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2008年03月18日

職務質問の必要

大変興味があります。
職務質問の必要のまじめな話。実は知らないことばっかりでした。


警察官は、警察官職務執行法を根拠に不審者など、職務質問の必要のある者を呼び止めて質問を行う権限が与えられている。

実際に職務質問を行う場合の条件については警察官職務執行法に細かく定められていて、「普通の社会人がその場合に臨んだら当然にそう考えたであろう客観性」が必要である。「客観性」が条件とされるため単なる主観だけの職務質問は許されないが、警察官独自の知識、経験その他の自身だけが知りうる情報を併せて合理的な不審点が認められる場合は許される。

あくまでも任意活動であるが、停止を求められた者が内心では迷惑を感じたり、嫌々ながらも仕方ないと思ったりして停止した場合でも任意の範疇となる。警察官の要請に応じずその場を離れようとする者を説得する活動も言語で行うのが通常であるが、説得のため追従し、またその前に立ちふさがるなどの行為もその状況から見て相当と認められる程度で許される。走り去ろうとする者などは一般的に不審度が高いと認められるため、説得のための追跡活動は当然許される。高い不審状況にある場合は、停止させ、質問を行うために一定の実力行使が認められている。但し、認められているのは一時的軽微な程度の実力行使であり、逮捕行為に及ぶような強制的な行為は許されない。不審状況が高い場合について、不審者を停止させ、質問を行うための実力行使については、例えば、「腕に手をかけ引き留める行為(最高裁決定昭29.7.15)」を始めとして「犯罪を行ったとの疑いが濃厚な者を停止させようとして、2度逃げられ、3度目に両肩をつかみ、さらに振り切ろうとしたためジャンパーの両襟首をつかむ行為」などが適法とされている。

職務質問により多くの犯罪を抑止し、摘発に繋がっているのは事実であり、実際に行為を働く警察官には、市民への人権侵害への配慮と、街の治安の維持・向上とのバランス感覚が求められている。もっとも、公共の福祉の観点から、安全な市民生活の維持は国民全体の責任ともいえ、治安維持機関、捜査機関への多少の協力は市民の当然の公益負担とする見解もあり、例えば自動車検問における合理的な限度での協力義務(最高裁昭55.9.22)があるとされる。

なお、職務質問時は警察官側の判断によっては身分証明書の提示を求められる場合もある。これは、警察官側が指名手配犯であるかや捜索願が出されているかなどを照会するためであるとする理由が大きい。ただし職務質問を行った者がそれを所持していない場合は止むを得ないとする場合も多い。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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